前回選挙の有効投票数などを入れると、没収になる票数の目安が出ます。
| 供託金の額 | 300,000円 |
|---|---|
| 没収になる得票の条件 | |
| 没収点(入れた有効投票数のとき) | 有効投票数を入れると表示します |
この結果は目安です。前提: 公職選挙法92条の供託金額と93条の没収の規定(2026年10月時点)をそのまま当てはめています。没収点は「得票数がこの数に達しない」場合に没収です。端数は切り上げずに小数のまま示し、票数は整数なので実際には「この数以上の票」で没収を免れます。選挙区の定数や有効投票数は選挙管理委員会の公表値で確認してください。
入力した数値は送信されません。ブラウザの中だけで計算します。
使い方と計算の根拠
選挙の種類を選ぶと、立候補の届出に必要な供託金の額と、供託金が没収になる条件が出ます。議員選挙では定数を、わかれば前回の有効投票数を入れてください。有効投票数を入れると、没収点にあたる票数の目安まで計算します。
供託金の額は公職選挙法92条1項で決まっています。都道府県知事は300万円、都道府県議会議員は60万円、指定都市の長は240万円、指定都市の議会議員は50万円、指定都市以外の市長は100万円、市議会議員は30万円、町村長は50万円、町村議会議員は15万円です。特別区の区長・区議は市の規定が当てはまります。現金のかわりに国債証書で供託することもできます。
没収の条件は93条1項にあります。長の選挙は「有効投票の総数の10分の1」、議員の選挙は「有効投票の総数を定数(選挙区があるときはその選挙区の定数)で割った数の10分の1」です。得票がこの数に達しないと、供託金は選挙を行った自治体のものになります。届出を取り下げた場合や候補者を辞退した場合も同じ扱いです(93条2項)。
たとえば定数20の市議選で有効投票が5万票なら、5万 ÷ 20 × 1/10 = 250票が没収点です。250票以上なら供託金は戻ります。長の選挙は定数で割らないので、同じ5万票なら5,000票が没収点になります。
注意
このツールは法律の規定を当てはめて計算しているだけで、票の見込みや当落を示すものではありません。有効投票数は選挙のたびに変わります。投票率が下がれば没収点も下がり、候補者が増えれば1人あたりの票は減ります。供託金の返還は選挙後に請求が必要で、手続きは選挙管理委員会が案内します。無投票当選のときも供託金は戻ります。金額や没収の条件は法改正で変わることがあるので、立候補の前に選挙管理委員会の最新の案内で確認してください。