選挙管理委員会が告示する掲示場の数。市区町村の選挙公報や前回選挙の案内に載っています。
市長・市議は7日、町村長・町村議は5日が原則です。
| 項目 | 上限額(円) | 計算 |
|---|---|---|
| ポスター作成費 | 0 | |
| ビラ作成費 | 0 | |
| 自動車(ハイヤー方式) | 0 | |
| 自動車(個別契約方式) | 0 |
この結果は目安です。前提: 公職選挙法施行令109条の4・109条の8・110条の4の単価(令和7年政令第200号で改定された額)をそのまま使っています。実際の上限は各市区町村の条例で定めるので、条例の単価がこれより低いことがあります。公費負担は業者との有償契約と選挙管理委員会への届出が前提で、供託金が没収になる得票数だった場合は対象になりません。自動車の2方式は同じ日に両方を使うことはできません。
入力した数値は送信されません。ブラウザの中だけで計算します。
使い方と計算の根拠
選挙の種類、ポスター掲示場の数、ビラの枚数、選挙運動の日数を入れると、公費で負担してもらえる上限額の目安が出ます。選挙公営は、候補者がポスター作成業者や印刷業者、自動車の貸主などと有償契約を結び、選挙管理委員会に届け出た分について、自治体が業者に直接支払う仕組みです。候補者本人に現金が渡るわけではありません。
市区町村の選挙でどこまで公費負担するかは、公職選挙法141条8項・142条11項・143条15項にもとづき各自治体が条例で決めます。条例の単価は、国政選挙の公営を定めた公職選挙法施行令の額を上限にして定めるのが一般的で、このツールもその施行令の額を使っています。
ポスター作成費は、1枚あたりの単価に上限があり、掲示場の数で変わります(施行令110条の4)。掲示場が500か所以下なら「586円88銭 × 掲示場数 + 316,250円」を掲示場数で割った額、500か所を超える分は1か所あたり30円73銭で加算します。小さな町ほど固定の316,250円が効くので、1枚あたりの単価は高くなります。公費の対象枚数は掲示場数までです。
ビラ作成費は1枚8円38銭が単価の上限で、枚数の上限は市長16,000枚、市議4,000枚、町村長5,000枚、町村議1,600枚です(公職選挙法142条1項、施行令109条の8)。
自動車は、運転手つきで車を借りる「ハイヤー方式(一般運送契約)」が1日64,500円、車の借入れ・燃料・運転手を別々に契約する「個別契約方式」が借入れ16,100円、燃料7,700円、運転手12,500円の日額です(施行令109条の4)。これらの単価は令和7年6月の施行令改正で引き上げられ、各自治体が条例を改正して追随しています。
注意
実際の上限は、お住まいの市区町村の「選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」などで確認してください。条例の改正が施行令に追いついていない自治体では、ここで出た額より低い単価のままのことがあります。公費負担は、得票が供託金の没収点に届かなかった候補者には適用されません。また上限額は「ここまでなら公費」という枠で、実際の契約額が上限より低ければ契約額までです。ポスター掲示場の数、選挙運動の日数は選挙ごとに選挙管理委員会が告示します。